日本にお住まいの韓国籍の方のお話です。
海外の方の相続が日本で発生した場合、相続はどの国の基準でやるかというと、日本の法律では「本国法による」となっています。
ではその本国の法律をみると、そこでも「被相続人の本国法=韓国による」とあるので、結局韓国民法の適用となります。
ちなみに、本国法をみると「被相続人が住んでたところの法律による」(北朝鮮)という規定になっており、戻ってきて日本の民法という場合もあります。
さて、韓国では、平成20年1月1日から、新しい身分登録法「家族関係の登録等に関する法律」が施行されています。
父・母・子の各人に1つずつ家族関係登録簿が別個に編制され、目的別に5種類の証明書があります。
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・養子縁組関係証明書
・親養子(日本でいう特別養子)縁組関係証明書
この登録法が施行になる前に死亡や国籍を喪失していたら、証明書に移記されませんので、その方の相続人特定の為に取得するのであれば、旧戸籍謄本も取得する必要があります。
これらの書類を取得したら、訳文を付ける必要があります。(泣)
現在日本では外国籍の方でも住民登録はできますので、住民票は同じものが取得できるはずです。
【韓国民法、微妙に日本と違うところ】
*配偶者は他の相続人の5割加算
子供と配偶者、親と配偶者どちらも、配偶者:親=配偶者:子供=1.5:1なんです。
子供が2人いても同様で 配偶者:子供:子供=1.5:1:1となります。
この場合、日本の民法では 配偶者:子供:子供=2分の1:4分の1:4分の1で配偶者は子供の2倍です。
日本の方が計算しやすそうですが、どうでしょうか??
*兄弟にも遺留分がある。
日本では兄弟にはありません。兄弟相続では、兄弟にはあげないとした内容の遺言も多い気がします。
*第三順位は配偶者のみ。
第四順には兄弟
日本では第三順位は、配偶者と兄弟ですね。韓国では子供、親がいなければ、配偶者単独です!
昨年お亡くなりになった韓国サムスン会長の相続税が1兆円を超えて話題になってますね。
韓国における1年間の相続税全部たした金額より多いそうです!!
顔ハメパネル、好きなんです(笑)面白い。