多棟現場の売買

不動産業者さんが、地主さんから広い土地を仕入れて、それをいくつかの所在の土地に分けて(分筆)家を建てて売却することがあります。

ご近所さんは皆、同時に同じ時期に入居して築年数も同時、そして私道部分やごみ置き場はその皆様で共有という形です。今はあまりに広すぎる土地はなかなか売れにくいですから、適度なサイズにして売却します。

これを多棟現場といって、土地はA区画、B区画といったり、建物が建つと1号棟、2号棟といったりします。

業者さんが仕入れた時に、全体の土地に抵当権を設定したとします。
これを少しずつ、区画ごとに売却していく際に、それぞれの土地についた抵当権を外していきます。

家が建ってる本地の部分は、その1筆についている抵当権を全部外す訳ですから、移転登記の前に
目的  ○番抵当権抹消
原因  年月日解除
権利者 売主
義務者 金融機関   という形で外してから売却します。

ところが、ごみスペースなど共用の土地全体についていた場合、全体の土地のうち、買主の持分の部分にかかる抵当権だけを外したいです。
一部抹消のような形です。
実質抹消登記ですが、まだ売主名義の段階で、売買の対象となる持分だけ外そうとしても、どの部分のことなのか分かりません。売買の対象となる土地も、残った土地も売主名義で区別がないからです。

なので、便宜上、抵当権がついたまま移転してしまって、買主が購入した持ち分についている抵当権だけを外す手続きをします。
目的  ○番抵当権を売主(名前いれてね)の抵当権とする変更
原因  年月日買主(名前いれてね)持分の放棄
権利者 買主
義務者 金融機関
実質抵当権の抹消なのですが、買主が売主の抵当権者と協力して外すという形態になります。その持分が買主にうつると、土地は売主と買主の共有になり、どこの部分にかかる抵当権を一部抹消すればいいか、明確になる(買主の部分を外す)からです。

多棟現場では
①抵当権抹消→②所有権移転→③持分移転(共有部分)→④持分とする変更(一部抹消)→⑤保存→⑥設定
という連件登記となることが多いです。

今日は半年前に初めてお会いしたお客様とお会いして、自粛の間なんとか元気にやっていたとのことで、嬉しく思いました!
あの頃は、まだこんな状況になるとは思っていなかった頃でした。。
来月、また新しい試験を受けますよ。うまくいったらご報告します!

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