家族信託の監督機能


最近、著しく認知機能が低下した母親を見ていると家族信託を締結してよかった思うこの頃親が認知症になったら預金が凍結されるの知ってました?
最近、嬉しかったこと。この投稿は、私が信託を担当したお客様のコメントです。
信託とは、認知症になる前に、ご自身の財産を管理する権限をご家族のどなたかに委託して、その方の名義にうつすことを言います。(認知症対策以外にも、用途はあります)
やって良かったというご感想をみて、涙しました。

信託は、難しいです。昔、信託が難しい難しいと言う私に、「難しいと感じてもっともです。信託法の条文を理解するのは、民法を全て理解するに値する量と内容だ」と師匠が励ましてくれました。
最初に、契約書を作成し、対象の財産、誰がどの役割を担うのか、構造を決めます。
その時、実際に運用が始まり、その中のどなたかが亡くなったりした場合、信託が終了する場合、長期に渡り起こりうる問題がないか、検討する必要があります。
構造によって、税務上不利になったりする場合もあるため、税理士の先生にも検討をお願いしながら、様々な過程を経て半年くらいかけて仕組みを作ります。それだけに、とても思い入れの大きな仕事です。

最初の投稿に「え、そうなの?」「信託って何?」「死ななくても凍結されるんだ。。」などなど、の皆様のコメントがあり、是非少しでも興味を持っていただけたらと思った次第です。


家族信託の良いところについて書きます。
財産を持つ人と、財産を管理する人。それ以外の関係者として、財産を管理する人を監督する人をたてることができます。仕組みを作るだけでなく、皆で監督し、安心して運用ができること。そこが一番大切です。そもそも、信託では、受益者が高齢であったり、障害をお持ちのことが多いです。
そうすると、管理する人(受託者)が暴走する危険が一番心配になります。

信託では、受益者が受託者を適切に監督することが難しい場合に、監督する役割を担う人として、
信託監督人」「受益者代理人」(「信託管理人」←受益者不在の場合)が定められています。

前2つのうち、どちらが権限が強い(権限の範囲が広い)と思いますか?
「受益者代理人」です。

「代理人」という名前からも分かるように、受益者の代理人として、受益者が有する信託法上の一切の権利を行使する権限を持ちます。

ただし、逆にいうと、受益者の権利を制限してしまいます。
そのご家族に応じて、より良い監督の仕方を選択する必要があります。

先に挙げた役割は、受託者以外の人であれば、どなたでも就任することが可能です。親族がなる場合もありますし、場合によっては士業が就任することもあります。

後見人の場合は、家庭裁判所が一律、監督することになりますが、やはり、そのご家族ごとに、監督の役割や適任者を選べる信託は、メリットが大きいと思います。

登場人物が多い分、色んな人がかかわりながら、財産管理をしていくことができます。
ご興味ありましたら、是非お問い合わせいただけると嬉しいです。

上:今年。下:去年。








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