小規模宅地等の特例って聞いたことありますか?
被相続人が行っていた事業や居住していた居宅を引き継ぐ場合、一定の要件を満たせば土地の評価額がかなり下がる制度です。
こんなことを言ってはあれですが、不動産の価値はほとんど土地であり、建物はよっぽどのことがない限り一般的には低いですから、土地がこの割合で減額になれば財産の縮小にはかなり有効だと言えます!
贈与などで亡くなる前にあげてしまうと、この特例が使えませんので、税金の面からはかなり勿体ないことになります。
では実際の特例の内容についてみてみましょう。
①居住用 特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減
②事業用 特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減
③事業用 貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減
※地主さんが土地を駐車場として貸していた場合、土地の評価減は何%ですか?
事業用は2種類ありますが、駐車場は③の貸付事業に入ります。
他にも「不動産貸付」「自転車駐車場」そのたこれに準ずる事業は③です。
②は自社の会社の事務所がある土地だったり、③以外の目的で事業の為に利用されていた場合です。両方、申告期限まで保有し、事業も継続しておく必要があります。
①の居住用建物には、大きく3種類あり。引き継ぐ方が
・配偶者
・同居親族
・別居親族 です。
それぞれ細かい条件があり、
・配偶者だと申告期限まで「保有」も「居住」も無くて良い
・同居親族は申告期限まで「保有」し「居住」しなくてはならない
・別居親族は「保有」していなくてはならないが、「居住」する必要はなし。
また別居親族は過去3年以内に「自己・自己の配偶者・自己の3親等内の親族又は自己と特別な関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。という条件もあります。
居住用建物なので、相続発生時に被相続人が住んでいて、それを引き継いだ場合という大前提があり、最近までは老人ホームに入居していた場合は認められませんでした。ですが、老人ホームに入るのも、体調などの理由で仕方ないことから、最近改正され老人ホームもOKになりました。
そもそも配偶者や、土地を貸した場合の底地というのはもともと課税価格が低いです。が、小規模宅地でも条件の面でも優遇されています。
細かい条件は専門家に聞いていただきたいのですが、こういう制度があるということは知っておくといい情報だと思います。
リューココリーネ アンデスと恩田町の空(笑)
試験を受けました。相続についての資格です。常に学び。取りたかった資格がとれて良かったです。まだまだ、学びたいこと、取りたい資格も沢山あるのですが、、一歩一歩頑張ります。皆様、本日も1日お疲れ様でした。