遺言に附帯する公正証書

遺言は公証役場で作成できるということは、皆様良くご存知だと思います。
その他にも、生前から死後のことについて、ご提案できる公正証書があります。

・死後事務委任契約書(お亡くなりの際の様々な手続き)
・委任契約公正証書(判断能力はあるが、財産の管理や手続きをお願いしたい)
・任意後見契約公正証書
(判断能力がなくなった場合に、後見人として財産管理をお願いしたい)
・見守り契約(定期的に健康状態を確認して欲しい)
・尊厳死宣言公正証書(延命治療はしない旨の宣言)
・臓器提供の意思表示をする公正証書

遺言には、主に財産の引き継ぎ方について記載します。
それを実行してくれるのは、相続人であったり、遺言執行者であったり、周囲の方々です。いつ、どこで、どんな状況で、それらの方々の力が必要になるのか、その流れの中で少しでも不安があれば、助けになると思います。

また、財産や命に係わる大きな判断をするのは、周囲の方々にとっても大きな責任となります。お元気なうちに、公正証書という形で残しておけば、ご本人にとっても、周囲の方々にとっても、大変役にたつと思います。

・生涯独身
・お子様が遠方、海外に住んでいる
・お子様がかなり多忙である
・お子様と疎遠でどこにいるか分からない
・お子様に障害がある
・お子様がひきこもりである
・お子様が何かご自身のことで大変(病気など)

該当する方、そうでなくても、最後までご自身のことは自分で決めたいという意思が強い方、遺言は勿論ですが、併せて作成されることをおススメ致します。

今は必要を感じない方も、将来状況が変わることも多いに考えられますので知っておいていただけたら幸いです。



以前、延命治療の一つである人工栄養について学んだことがありました。
からだがどんどんむくんでくるそうです。勿論本人も苦しいです。ご家族の負担もあります。それでも色んな考え方があると思いますが、いざという時の治療については私が自分の意思で残したいと個人的には思っております。

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