後見監督人が選任される可能性

遺産分割協議の際、続人は全員参加しなくてはなりません。
その要件を書いた協議は成立しません。
ところで、その相続人の中に、意思能力のない方がいらっしゃった場合、本人では協議が難しいです。
その為の手段の一つとして、成年後見制度があります。

ただし、この制度は、たとえ遺産分割協議をしたいということがキッカケで申し立てをしても、そこだけスポットでやるということはできません。
一たび選任されると、ご本人の財産管理を亡くなるまで引き続き行うことになります。これが後見に躊躇する一つの理由だと思います。

財産の状況を把握する、親族間での遺産分割の話し合いに参加するという後見人は、見ず知らずの専門職ではなく、ご家族がやることを希望する方も大変多いです。

ところが、ご家族は制度にそこまで詳しくありません。このように親族から後見人がついた場合に、後見の審判と同時に家庭裁判所が「後見監督人」も併せて選任することがあります。

後見監督人には後見人を監督する役割があります。財産状況もみられますし、報告義務も生じます。見ず知らずの人にかかわって欲しくないから親族後見人を候補者にたてたのに、結果監督人がつくことになってしまう訳です。
監督人に支払う報酬も発生します。

そして、一番の問題は、申し立てに対する裁判所の審判の内容が、たとえ自分が望んだ内容になってなかったとしても、それを理由に後見申し立てを取り下げることができないのです。

ご参考までに、後見監督人が選任される可能性が高い事例をご紹介します。
・資産の額や種類が多い場合
・遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する場合で、監督人に本人の代理をしてもらう必要がある時
・もともと、後見人と本人が疎遠であった時
・不動産を売却する必要がある時
・賃料収入などがある時
・本人について訴訟、債務整理(破産)などを予定している時

決めるのは裁判所ですので、その状況に応じて判断されます。
あくまでご参考で実際にどうなるかは保証できません。
したがって、申し立ての前に、想定される不都合なことも良く把握し、覚悟と共に申し立てる必要があるのです。

他にも、後見制度支援信託といって、財産を銀行や信託銀行に預けるよう指示されることもあります。これも、これをやりたくないという理由で後見をつけることを取り下げることはできません。

そんな可能性もあるのだということも、知っておいていただきたいと思います。

記録的な雪!


コメントを残す