後見制度の比較

皆様こんばんは!
昔若いころ(多分20歳くらい?)綾戸智恵のコンサートに行きました。
ものすごくカッコいいジャズを歌うのに、ステージに登場した途端「まいど~」って飾らない感じで出てくるそのギャップにビックリしつつ、あんな小さい身体で、色々あって音楽をしている綾戸さんに励まされました。
懐かしいです。日々変わらないように見えても、あれから本当に色んなことが起こったなぁと思います。。
なんで、そんなことを書いたかというと、最近、仕事する際、PCにその時買ったCDを入れっぱなしで、ものすごく久しぶりに聞いたら、改めてすごく癒されている自分がいたからです。
いい音楽です。
1人事務所のプレッシャーもありつつ、この音楽が和らげてくれます。
みなさんにとって、少しほっとする時間はどんな時ですか?

今日は皆さんに任意後見と法定後見の違いについて少しお話したいと思います。
任意後見は、ご本人の意思能力があるうちに「この人に後見頼みたい」という人と契約をします。そしてその後、後見が必要になった時に後見監督人の選任申し立てをして、後見人が就任します。一方、法定後見は、実際意思能力が亡くなってから周りの方が選任申し立てをするので、ご本人は誰が後見人か分からないのです。
そう、一番の大きな違いは「任意後見は、元気なうちに自分で後見人を決められる」ことです。

ただ、実務的な話をすると、任意後見人が就任するのは後見監督人が選任されたタイミングで、必ず後見監督人がつきます。
つまり、任意後見人と任意後見監督人が必ず両方つきます。
契約内容にもよりますが、報酬も両方かかる場合もあります。

一方法定後見人は、必ずしも監督人がつくとは限りません。
専門職が選任された場合はつかないことも多いです。
親族が選任されるとつくこともあります。

一概には言えませんが、監督人がつくと、月々報酬が多くなりますね。

また、任意後見人には「取消権」がありません。
例えば、ご本人が間違って明らかに必要ない高額な買い物をしてしまったとしましょう。法定後見人は、後見人の立場でこれを取消します。
ところが任意後見人にはその権利がありません。少し判断能力がないご本人を守ることができないのです。
こんな状況で詐欺の被害にあいそうと判断された場合は法定後見人の審判請求をして法定後見制度に移行することもあります。

後見制度は「あくまでご本人のため」が根本にある考え方です。
「周りが困る」とか「相続対策」とかではございません。
ですので、家庭裁判所が監督をし、ご本人の財産の売買などでは、本当にご本人のための売却なのか判断を仰ぐこともあります。
その点、信託は契約の内容を自由に決めて、財産の管理の方法も後見ではできないことでも定められるので、可能性は広がります。
例えば、投資をするとか、増改築をするなどです。

信託についてはまた、後日お話しますね。

今日は雨がかなり強かったですね。去年の「自然災害」という記憶が、一瞬よみがえります。九州の方、大丈夫ですか。明日も、おだやかでありますように。




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