成年後見の登記事項証明書

「後見人がつくと、戸籍に載るの?」
「後見謄本は、行政で取得するの?」

たまに、ご質問をいただきます。

昔は、戸籍にのっていたんです。現在よりも、本人はできることに制限がありました。
平成11年に法改正が行われ、現在の制度になってからは、戸籍には載りません。

後見人としての身分を証明するためには「後見謄本」を取得することができます。

実際は、不動産や商業の登記事項証明書と同じ色をしています。
謄本と名前はついてますが、見慣れた四角い枠はなく、たんたんと、被後見人と後見人の情報が記載されてますね。

これも間違える方多いですが、法務局に申請をして取ります。

最初にこの謄本を作成する際は、本人が申請する必要はありません。
後見人の選任の審判をした家庭裁判所が、法務局に「登記してください」と言うからです。

まだ、後見開始する前に、将来のためにお願いする人と後見やってくれる人が契約を結ぶ後見のことを「任意後見」といいますが、まだ開始しなくても、任意後見を将来やると約束された人も謄本に載ります。
この段階では「任意後見受任者」として載ります。

この場合、まだ正式に選任された訳ではありませんから、家庭裁判所は関与しません。
契約を公正証書で締結することから、契約書作成を担当した公証役場が法務局に「登記してください」と言います。

途中例えば記載された方の住所が変わった場合や、後見終了した場合などは、自分たちで登記申請する必要があります。

法務局では、「後見謄本」以外にも、「後見」「保佐」「補助」がついていないことを証明する「ないこと証明」という証明書を取得することもできます。
司法書士登録の際、これ取りました。

法務局は、「不動産」「商業」謄本のイメージがありますが、それだけではないんです。

なんで、子供って、「だんごむし」ものすごく好きなんだろ。。
歌の歌詞に出てくるくらいだから、みんな好きなんだと思う!

21日が夏至だそうで、もう夏ってことが信じられない!

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