法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp)
今月3月1日より、改正された戸籍法が施行されております。
【改正前】
・戸籍、古い戸籍(消除や改正前のもの)はその本籍のある管轄の行政でしか取得できない。
1人の人の一生(佐賀→新潟→横浜市→東京都)の本籍地が点々としていた場合、それぞれの管轄に請求を繰り返す必要があった。
【改正後】
・本籍が無くても最寄りの行政の窓口で取得可能!
※郵送請求不可
※結構時間かかる?
※本人もしくは直系(子、孫)が請求可能
※代理は不可
※士業の職務上も不可
時間や労力のかかる手続きは少しずつ改善されていけばいいと思います。
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