抵当権のついた財産を信託すること。

信託とは、自分の財産の名義を、頼む人の名義にして、その人に管理してもらうことです。

不動産であれば、所有者の名義が引き受ける人の名義に代わります。
そこから得る利益を受けるのは、最初はその財産をもともと持っていた人とする場合が多いので、本当の意味ではあまり変わりがありませんが、形式上名義が変わる訳です。

しゃくやく。とりょうぶ

もし、不動産に抵当権がついていた場合、その不動産を信託に入れることができるかどうかは、債権者次第です。

というのも、抵当権設定しますよと、お金貸す人と担保を提供する人の間で契約をする際、担保となる不動産の譲渡を禁止する特約があるためです。

そうなると、不動産の名義を書き換える信託は、原則NGとなります。

ですが、信託は債権者にとってもメリットが大きいのです。

信託とは、年齢のこともあり、管理が難しくなってきた委託者に代わって、より適任な受託者が管理してくれる制度です。そうすると、管理がうまくいかずに担保の価値が下がることを防げる訳です。

抵当権を設定する銀行は、万が一の場合にその不動産を売却して弁済に充てることを考えます。

適当な管理をしたおかげで、不動産を売却した時の価格が下がってしまっては、債権者にとっても不利益です。
また、所有者に相続が発生した場合に、不誠実な人が相続してしまう可能性もあります。

それを信託で指定しておくことができるのも大きいですね。
よって、債権者も、譲渡を禁止する特約があるからと言って、無条件に信託を禁止するところは、少ないと思います。

もし、所有権の譲渡が、契約で禁止されていたとしても、その特約はそもそも、債権者の為の特約であったので、その人がいいと言えば問題なく出来ることになります。

逆に債権者がいいと言わない限り、信託は難しそうですね。。


という訳で、抵当権がついた不動産を信託したい場合は、債権者に上手くプレゼンして、分かってもらう必要があります。

もっとも、債権者が銀行であれば、銀行の方も最近では信託になれつつある方も増えていますので、理解が早いです。

銀行でない場合などは、場合によっては信託とはどのような制度なのか、説明する必要があります。


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明日も頑張りましょうね。いつもありがとうございます!

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