持ち戻しの際の価格算定基準

相続をやっていると、以前もらったものを財産に加算するという「持ち戻し」が良くでてきます。

「特別受益」こちらは、相続人の中の1人が過去特別な贈与を受けた際、相続財産に一旦追加してそれを相続手続きの基準にするという制度です。

相続人が最低限取得できると民法で保証している「遺留分」の基準となる金額も、相続人であれば10年間にもらった贈与について持ち戻します。

それらの財産は、贈与を受けた際と実際に手続きする際で、価値が大いに変動している可能性があります。

これはどちらを基準にするのでしょう。

答えは上の例2件とも、基本的には相続発生時の金額を基準にします。
民法改正がある前に遺留分を価額弁償する時点(裁判であれば口頭弁論終結時)時点を基準にするという判決があります。

どちらも、過去に「もらった金額ではない!!!」ということです。

話は少し変わって贈与の際出てくる「相続時精算課税」ですが、後に相続が発生した時に加算される金額は贈与の時の価格になります。

また相続時に3年以内に贈与を受けた額を持ち戻す際にも「贈与を受けた時の額」となります。

同じ相続でも逆ですね。良く考えたら、それぞれに根拠がありそうですが、、世の中の決まり全部、統一して欲しいものです(笑)
更に、行政や公証役場のやり方も、統一して欲しいものです(ひとりごと)

何でもやりたがる妹と、結構気にかけてくれるお姉ちゃん。真ん中はいつもどこかで単独行動(笑)

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