日本に住む外国人の住民票

引っ越しによる住所変更登記を申請する際は、登記簿上のご住所と現在のご住所の繋がりをとるための書類が必要です。

住民票には必ず前住所の記載があります。住所を転々としている場合に、前前住所がのるかどうかは、それらの住所が同じ管轄かどうかによります。行政にもよるのですが、遡って2つ前3つ前が載る場合とそうでない場合があります。

さて、外国人の方の制度については改正住民基本台帳法が施行され、平成24年7月9日より外国人であっても日本人と同様の住民票が発行されるようになりました。

7月9日時点でのご住所が初代ご住所として記載されます。
それ以前は外国人登録制度があり、「外国人登録原票記載事項証明書」に記載されています。
7月9日時点でのご住所より前の住所は残念ながら住民票には記載されませんので、もし、住民票だけで足りない場合は、「外国人登録原票記載事項証明書」を取得する必要があります。

この外国人登録記載事項証明書は、改正前は市区町村で取得できましたが、今は法務省に請求することになります。法務局の外局として2019年4月1日に設置された出入国管理庁に請求してください。

住民票であればば、その場で発行が可能ですが、この登録記載事項証明書は30日以内に発行することと法律で定められていますので、少し余裕を持って手続きする必要があります。

ちなみに、日本に「帰化」した外国人は、日本国籍を持ち日本人と同じですので、特にこのような問題にはなりません!


子供のころ、長い髪に憧れて、この三つ編みつきの帽子を沢山持ってました。
冬だけでなく、夏用のものもあり、黒い三つ編みにリボンついたものとか、もっと長い三つ編みのものとか、、バリエーション豊富。なつかしい

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