未成年後見人の指定の仕方とその利点

後見制度というと、認知症対策と思いがちですが、未成年後見という制度もあります。
特に事情があって片親になってしまった時、万が一のことを考えて不安を感じる方もいらっしゃると思います。
どういう制度なのか少しご紹介します。

*未成年後見制度(民法839条、840条)
指定の仕方:①遺言で指定
      ②家庭裁判所への申し立て
後見人であることを証するもの:戸籍(成年後見の場合は成年後見登記簿になります。)

①遺言で指定された場合
遺言者の死亡と同時に指定された者が後見人になります。
この場合、家庭裁判所の関与はありません。
就任した旨が戸籍に記載されることになりますので、就任から10日以内に市区町村に届出をします。
(戸籍法81)

②家庭裁判所への申し立て
成年後見と同様、家庭裁判所が選任します。
申立権者:未成年被後見人、又はその親族、その他の利害関係人
この場合、裁判所経由で戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。
また、成年後見と同様、家庭裁判所の監督下に置かれ、定期的に報告する必要があります。

子供を残す親にとって、自分に代わって誰が子供を守るのかは大変大きな問題です。
①のメリットは、ご自身が選んだ人を後見人にできるという点です。
人を選ぶところまで、決める方法としては、遺言しかありません。

逆に①のデメリットは、監督機能がないという点です。
幼いお子さんには、声を上げられないこともあるため、悪い言い方をすると「権限を利用して食い物にされる」可能性が否定できません。
遺言で未成年後見を指定する場合、必ず未成年後見監督人も併せて指定することが大切です。

監督人は民法で後見人に近い人は選ばれないこととされています。
×後見人の配偶者  ×後見人の直系血族  ×後見人の兄弟姉妹

家庭裁判所の監督が入らないからこそ、後見人も後見監督人も信頼できる人を選ぶ必要があります。

実際には、未成年者の親権を行うことができなくなった場合でも、周囲の方が事実上後見業務を行うことが多くあります。ただし、このような行為は法律上無権代理行為にすぎません。
きちんとした形で、子供をサポートすることが望ましいと思います。

シングルで頑張る皆様。特に、万が一のための遺言を書きましょう!!

やはり生花は、生きている感じがして、、元気をもらえます。事務所にも、いつもいて欲しい、生花。




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