後見制度には、成年後見と並んで未成年後見があります。親に代わって財産管理、身上監護をする制度です。未成年後見は成年後見に比べると件数は少ないので、そこまで認知、利用されていないと思います。
どのような制度なのでしょうか。
まず、未成年後見には2通りあります。
・一つは、申立て権者が家庭裁判所に選任の申立てをする場合。
・もう一つは、親権者が亡くなった際、遺言書の中で未成年後見人を指定する場合。(未成年後見人の指定は必ず遺言書によってしなければならないとされています。)
※この場合でも、申立ては必要です。
法定後見もそうですが、未成年後見も申立ての際、候補者を立てることができます。ただし、選任するのは家庭裁判所なので、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。そして、申立ては原則取り下げはできないので、思った人が選任されなかったからと言って辞める訳にはいきません。思った人に頼めるかどうか保証がないという点が、この制度の難しいところかもしれません。
その点、後者の方法、未成年後見人の指定だと、原則その指定された者が未成年後見人となることができます。
後見をどんな方にお願いするのかというのは、当事者にとって、かなり重要で、気になる部分なのではないでしょうか。家庭裁判所が選んだ専門職は親と面識もない方だと思います。未成年後見では、遺言でその指定ができるということが、大変有効だと思います。
もし、万が一他に親権者がいない状況で未成年の子供を残していかなくてはならないとしたら、本当に心配だと思いますから。
きのうは2/29。昔勉強を教えていた女の子がお誕生日で、毎年お誕生日がなくて悲しいって言ってたなぁ
その子が受験生だった年、ちゃんと2/29のお誕生日をお祝いしました。何年前だ?そして、今いくつ?