本人確認情報

気づけばもう3月。そして、昨日がひなまつり直近の週末だったことに過ぎてから気づきました。娘、ごめんね。。。
ひな祭りご飯も作らず、年始に続き追加で、バラ植えてました。そおっと出たはずなのに、そして遠く離れてTVみてたはずなのに、また背後からカチャっと鍵をしめる音が。。お決まりのように必ずその行動をして戻っていく子供(笑)今日はもう慌てないぞ。玄関の鍵、持って出たからね!常に鍵忘れないようにしないと、と改めて思ったのでした。

さて、不動産を売却したいのに、権利証や識別情報がない。そんなことが起こったとします。購入した時の売買契約書等はあるのに、識別情報、どこにしまったっけ?という事態は、時々起こります。なぜなら、識別情報は登記が完了した後で発行され、担当の司法書士を経由して、お客様に返却される場合が多いからです。後から送られてくるのです。

それでも、大丈夫です。識別情報が無くても、ほとんどの場合売却できます。不動産売買の決済の案件では、実務上司法書士が「権利証(識別情報)はなくても、売主は確かに名義人である」ということを確認し、保証することで対応します。この時作成されるのが「本人確認情報」です。

面談をさせていただき、購入時の状況や紛失の経緯、不動産についての質問、等お伺いしたり、光熱費の領収書や固定資産税の納税通知書を確認したりすることで、所有者に間違いないという確信が持てれば大丈夫です。

識別どころか、契約書、税金の納税通知書、書類関係全部ない場合や、取得したのがものすごく昔で、売買でなくお金かしてた友人からもらった、といった個人的なケースだと、少し不安になりますが(笑)、些細なものでもその不動産に関わる書類や情報があればご提供をお願いしています。そこから何かしら所有者だと判断できる場合が多いです。

ですが、この書類作成には別途費用が発生します。勿論、あった方がお手続きはスムーズです。
不動産をご購入されたお客様は、中には決済のタイミングでお引越しをされる方も多く、荷物の整理も大変だと思いますが、不在票は入ってないか、そして受け取った後どこに保管したか、気にしておいていただけると幸いです。

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