未成年者の相続放棄と利益相反行為

【家族構成】父、母、子供(未成年)
このご家族の父、亡くなりました。

相続人は誰?それは、母と子供ですよね。

ところが父に借金があり、相続放棄を検討しています。
家庭裁判所に相続放放棄の申述をして、「そもそも相続人でなくなる」手続きのことです。
これは、特定の財産だけ引き継がないという意味の放棄とは違います。

未成年者は、相続の際、遺産分割協議も放棄をするのも、一人ではできません。
親権者が代理で行います。

今回のケースで、子供が放棄した方がいいと母親が判断し、相続放棄の申述をする場合、どのような問題があると思いますか?

①母と子供のうち、子供だけが放棄(代理人母)
②母と子供両方放棄

①のケースでは、母は、何もなければ遺産分割協議の相手である子供の代理人として放棄する。
ことになります。遺産分割協議では、母本人と、子供の代理人としての母、2つの立場で母が参加することはできませんでした。双方の利害が対立するような状況で、1人の人が両方の立場で決めることが可能だからです。

同じことが、相続放棄でも言えます。
つまり、①の場合で、母が子供を代理して、子供の放棄の申し立てはできません。
この場合、裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その人が放棄の申し立てをすることになります。
この「特別代理人」は、遺産分割協議の当事者以外の人であれば、誰でもなることができます。
申し立ての際に「候補者」を記載して申し立てをすることが可能です。

一方②のように、同時に母も放棄する場合は、問題にはなりません。

借金がある場合などでは、親は子供に良かれと思って手続きすることがほとんどでしょう。
子供に放棄させて、自分の取り分を多くするような意図はないと考えます。
ですが、この制度は「本人の意思がどこにあるか」まで、検討されるものではありません💦
その立場上、やろうと思えば、それができてしまう立場の方が行う場合、それは一律利益相反に該当するのです。


努力したからと言って、必ず報われる訳ではないですよね。でも、それでも努力し続けることが大事なんだと思います。いい時もあれば悪い時もある。いい時に、乗れる「候補」であるためには、やり続けていないとダメなんだと。それを私は株式投資で学びました。もちろん、正しいやり方でやるのが大前提です。通うのは結構大変でしたけど、勉強になりました。
日常生活とか、趣味とか、そういうところから学べることも多いです。

家では、甘いものはあまり食べませんが、、これ、美味しいよ!

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