大変不幸なことですが、相続が発生して2週間で、その相続人も亡くなってしまう。。
亡くなった方が大切であればあるほど、気持ちが支えられなくなることもあります。。
例えば、祖父A、父B、息子Cとします。A→B→Cと順番に亡くなることを数次相続といいます。更に相続が発生した後、放棄をするのか検討する期間を熟慮期間(3ケ月)といいますが、この期間内で、その判断をしないで亡くなった場合を再転相続といいます。
相続は、ただ財産だけでなく、「立場」も相続するという考え方があります。
例えば先ほどの数次相続の例で、Aが亡くなった時遺産分割協議をすべきでしたがしないままBが亡くなっていた時は、Bが「遺産分割協議に参加する立場」をCが相続すると考えるので、「Aの」遺産分割協議にCが参加します。Bの遺産分割協議に参加するのはBの相続人ですから、当然ですよね。CがAの協議に参加するのは、Bの立場を相続した者だからです。
同様に、再転相続の場合も、Bが放棄するかしないかの判断をする立場をCが相続します。つまり、CはBが亡くなった際、「Aの相続の放棄をするかしないか」、と「Bの相続の放棄をするかしないか」を別個に検討することになります。
大事なのは、順番です。
*先にBの相続の放棄をしてしまうと、「BがもつAの相続について判断する立場」も同様に放棄したことになります。したがってBの放棄→Aの放棄は認められません。
*逆に先にAの相続の放棄をした後であっても、CはBの相続について放棄するかしないか検討することはできます。
BC間の棒を先に切ってしまえば、Aとのつながりもなくなります。
AB間の棒を先に切っても、BC間の棒まで切れることにはなりませんよね。
(最判昭63.6.21)
ちなみに、相続が発生した時の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ケ月(民法915条)ですが、再転相続の場合は、Bが亡くなった時から3ケ月以内が「Aの相続」についても「Bの相続」についても熟慮期間となります。この期間が何もしないうちに過ぎた場合は、単純承認(普通に相続)したとみなされます。
プーさん大好きな私。それに、ぴんくの桜です。思わずゲットしてしまいました。眠るのが楽しみ。