②相続の熟慮期間

相続が発生した際、相続人は単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選択すべきかを判断しますが、その期間は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内とされています。(民法915条①)
これを考慮期間または熟慮期間と言います。

限定承認、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。
期間内にこれらをしなかった場合は単純承認をしたものとみなされます。
一定の法律行為をした場合にも、単純承認をしたものとみなされます。(民法921条)
ご本人がそのつもりでなくても、そうみなされてしまいますので、注意が必要です!

この3カ月ってきっとあっという間ですよね。
相続の案件でお話したお客様が、そろっておっしゃっていたような気がします。私も正直、ゆっくり考えられないという方もいらっしゃるのではと思っています。
亡くなってから、役所への手続き、お葬式やって、お墓のこと考えて、遺品整理したりと悲しむ暇がないと良く言います。そんな中、相続税の申告(10ケ月以内)や、相続の熟慮期間が進行していってしまうのです。

お仕事されていらっしゃる相続人もいらっしゃいますので、私達も、登記だけでなく、相続に関わるお手続きについて(各相続財産の調査や名義変更、遺産分割協議書の作成、相続税の申告等)まるごとサポートさせていただきます。

※司法書士は遺産の管理人として、遺産の管理、処分等の遺産整理業務を行うことができると定められています。(司法書士法施行規則第31条)
通称31条業務!

亡くなった後の忙しい時期に、手続きに翻弄されることなく、相続をどうするかお考えいただきたいと思います。

今はやりのZoom、いいですね。途中で切れたり、人が横切ったり、なんか面白かったです。

でも、一回はお会いしたいかな。。そして、引き続き毎回会うのが物理的に難しければZoomを使って会える回数が増えたら嬉しいです。



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