このご時世、いかにして会わずに株主総会をするか。をテーマに考えたいと思います。
まず、株主総会の議決権の行使方法は、実際に会場に行かなくてもできる方法があります。
それは、書面、そしてオンラインです。
召集事項の一部として、書面やオンラインによることを定めることができるのです。(会社法311条、312条)
また、取締役または株主が株主総会の目的である事項(議題)について提案をした場合において、当該事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面またはオンラインにより同意の意思表示をした時は、可決する旨の決議があったものとみなされる。(会社法319条)
つまり、この場合、全員不参加で決議が可決できるということです!
もめる議題はさておき、「異議なし」となりそうな議題については、わざわざ会場の手配をしなくてもいいかもしれません。
こんな時にこそ、注目したい論点ですね。
というか、こんなに会わずに済ませることに焦点が当たるとは、思ってもみなかった!
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