定時株主総会の開催時期

株主総会には定時株主総会と臨時株主総会があります。
臨時株主総会は決議の議題が発生したら、その時々で開催されます。
それに対して定時株主総会は決算報告や役員の任期満了に伴う変更など、定期的に行う必要のあることについて決まった時期に開催します。

この、定時株主総会は事業年度が終了して3ケ月以内に開催する、と定款に定めていることが多いです。

私達個人事業主の事業年度は1月~12月と決まっていますが、株式会社は自由に事業年度を定めることができます。

ですので、定時株主総会の開催時期も、税務申告も、一律同時期に行われる訳ではありません。

今その時期にある会社では、株主総会が開催できないという問題が発生しています。

まず、「事業年度が終了して3ケ月」というのは会社法で定められた規定ではございません。
(【参】会社法第296条一項 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならない。)

定款所定の時期に定時株主総会を開催すべきこととされている会社において、天災等その他の事情によりその時期に定時株主総会を開催できない場合には、当該状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられます。

役員の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」というように、定時株主総会を基準に定められますので、現在の状況で開催時期が変わると、任期も長くなります。

今年に関しては、謄本の役員の就任退任時期が他に比べてずれているということが起こりそうです。




コメントを残す