法定相続情報証明制度

タイトルの制度は、法務局で法定相続一覧図(簡単にいうと、家系図のようなもの)を発行してくれる制度です。

登記と同様に、必要書類を窓口に提出し、交付を受けます。

これは何のための制度なのでしょう?

一番役にたつのは、日本全国各地に不動産を所有している方が亡くなった際の相続の手続きです。

相続の手続きの際には、登記だけではなく、金融機関においても、どこにおいても、必ず亡くなった方の一生分の戸籍を求められます。

法定相続一覧図は、この戸籍の代わりになるのです。
つまり、一式を提出する代わりに一枚の一覧図で代用できるのです。

日本全国各地に不動産を持っているような方がお亡くなりになった時、この一覧図は便利だなぁと思います。
登記申請の際は戸籍などの書類の原本も一度提出をし、還付希望の場合は手続き終了後に返却されます。もし、添付書類が1セットしかなかった場合は、まず、一つ管轄の法務局に申請をし、登記完了を待って別の管轄に提出することを繰り返します。

順番に回すので、完了するのにすごく時間がかかったりします。
それに比べて、一覧図は希望枚数一度に発行してもらえますから、同時に多くの管轄の法務局に申請することが可能になるのです。

一生分の戸籍を確認して身分関係を調べる作業を一覧図の審査の際に一度して確認とれた証明書なので、各地の法務局で改めて全部の戸籍を見返す必要がなくなります。

全国の法務局で同じ作業をしなくて済みますので、便利だと思います。

今までは、もしどうしても急ぎで沢山の管轄の不動産の相続登記を入れたい場合は、戸籍など一式を何セットも請求する必要がありました。
人によりますが、一生分の戸籍が結構な量になる場合もありますので、持ち運ぶ書類の量も減り、バックへの負担も軽減?されたかな。

ただでさえ、色々書類が多いですので、少しでもかさばらないのはとってもいいと思います。

ちなみに、金融機関では、たいていその場でコピーをして返してくれますので、比較的短期間にいくつもの銀行の手続きをすることは可能です。
でも、行く先々で、全部の戸籍のコピーをとることを考えると、やはり、一覧図を持ち歩いた方がいいかもしれません。


今日は、とにかく頑張りました。。あと1件お見積りを出してから寝ます。やることがあって、せっかく取り組めるのなら、精一杯やる。楽したって、結局その時間、ただ過ぎていくのだから、だったら頑張った方が結果楽しい。って昔誰かに言われました。

司法書士の仕事は、勉強しても勉強しても、常に課題が出てくるような、いつまでも終わりのない道のような気がします。型にはまったように思われますが、教科書通りにいかない事案に遭遇することも多く、奥がすごく深いと思います。

専門性を極めたいとずっと強く思っていましたが、いつになるのかな。。でも、思う気持ちと姿勢は持ち続けたいと思います。

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