清算型遺贈

今日は千葉の木更津でお客様とご面談させていただきました。
気付いたら連休の中日。そんな日に海ほたる。色々心配になりながらも、、思ったよりスムーズに無事お会いできました。
行って良かった。そう思える出会いでした。帰りは海の向こうに見える東京のビル群がものすごく綺麗でした。
一緒に伺ったパートナー君とも沢山お話ができ、ますます一緒に楽しくお仕事できそうです。

さて、今日は清算型遺贈について書きます。
「遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言執行者に換価処分させ、その代金から〇〇、〇〇を控除した残金を△△に相続させる。」
こんな遺言で指定された遺贈が「清算型遺贈」です。

財産が不動産だと、受け取る方によって受け止め方はそれぞれです。必要なかった場合は売却しますが、手間もかかります。
遺贈する時はやはり、現金がいい。でも、今すぐに現金化することはできないから、亡くなった時遺言執行者に頼んで売却した上で遺贈する。そういう訳でこの遺贈ができました。

実際、相続が発生した時は
【相続人がいる場合(相続人は関与せず)】
一旦相続人名義に相続登記を入れ(遺言執行者の単独申請)、権利者買主、義務者相続人で売買の登記を執行者が行う。
売買契約も執行者と買主の名前で行う。

【相続人がいない場合】
遺言執行者が相続財産法人名義とする登記を入れる
「目的     〇番所有権登記名義人氏名変更
 原因     年月日相続人不存在
 変更後の事項 登記名義人 亡だれだれ相続財産 」
その後、遺言執行者と買受人との共同申請により売買による所有権移転登記を申請(相続財産管理人を選任するまでもない)
(質疑応答・登記研究619号219頁)

遺言執行者は相続人に代わり売買の手続きを進めます。
これだけとっても、執行者の負担は結構大きいですね。いい不動産屋さんの協力も必要です。

この遺言を書きたいというお客様はまだ、若い方でした。遺言執行される時までに、相続人ができたらいいのに。(本当に余計なお世話です)

※清算型遺贈で注意しなくてはいけないポイント
一旦相続人名義の登記を経由しなくてはならない為、相続人に譲渡所得税がかかる。実質相続人はその財産を取得する訳ではない為、この譲渡所得税の清算をしないと、トラブルのもとになります!

空のあお。綺麗。大きくなったなぁ。

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