生命保険の活用

今週は、相談会やセミナーなどが多いので、デスクワークでは逆に、集中力が出ます。
ブログも離れると寂しい気持ちになる自分に気づきました。
見てくださる方に小林元気です、も含めて更新していきたいです。

私の尊敬する方は沢山いらっしゃいますが、どなたも徹底した努力が半端ないです。
セミナーやるにしろ、どんな体調でもハプニングでも、絶対失敗しないくらいの準備。
すごいなぁと思う裏には、本当に精一杯の努力があります。

いつも「もう少し〇〇だったらいいのに、難しいよね。。」と思う時、自分がそこまでの努力をしているのか問いかけたい。こんなのやる意味ある?と思ったら、思う前にそれも精一杯頑張りたい。

そういう姿勢だからこそ、経験にもなると思います。


さて、先日相続人ではないけれど、被相続人の死亡保険金を受け取った方からのご相談を受けました。
生命保険は、相続財産ではありません。
受取人の名前をつけて、直接その人に払われる固有財産です。
したがって、死亡保険金を受け取っても、相続財産を受け取ったことにはなりません。

例えば相続財産である現金をAにあげるという内容の遺言を書けば、相続する人を本人が決められますよね。
ですが、こちらの場合は、Aが相続財産をもらったことになりますので、他の相続人との話し合いの上で、他の財産とのバランスや公平性の問題になりかねません。

ところが、死亡保険金は、そもそもこの議論をする前提の相続財産とは切り離されたものですから、受けとった方は、これとは別に、平等に相続財産を受け取る権利があります。

これをうまく使えば、遺留分など気にすることなく、一定の財産を特定の人に残すことが可能になります。
また、不動産に偏りのある相続財産の場合、財産を多く受け取った方が他の相続人に払うバランスをとるための現金のための資金として、活用できたりもします。

ただし、ものすごく極端に財産を保険金に変えると、それは明らかに上記のような明確な意図を感じますので否認されることになります。

全財産が1憶2000万で、1億円の保険に入っていたケース。受け取った保険金は相続財産に戻すという判例があります。全財産に占める保険金の割合が大体60パーセント前後が、分かれ道ということです。
(明確なパーセンテージの規定が公表されている訳ではありませんが、過去の裁判例で否認されているかどうかの結果よりそう言われます)

相続財産のようでそうではない、保険金とは万一の場合に備えるため以外にも、いろんな利用の仕方があると感じます。

先日のお客様も、感謝の気持ちで保険で残してくださったそうで、確実に受け取れて良かったと思いました。

ちなみに、相続人で、相続放棄をした方であっても、死亡保険金は問題なく受け取れます。
やはり、財産の切り分けという意味では素晴らしいです。

子供が、お手紙を書いてくれて涙。





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