生命保険の落とし穴

生命保険は相続財産ではない!ですが相続税では「みなし相続財産」とされて課税対象となる。と聞いたことはありますか。

この通りではありますが、「生命保険、生命保険」と言葉だけを覚えているのは危険です。生命保険の中でも、みなし相続財産であり、相続税の課税対象となるのは、
・死亡保険金であること。
・契約者=被保険者=被相続人であること。
が条件になります。

上の・。生命保険でも、死亡保険金以外は原則、被保険者自身が受取人になります。生前にもらうべきであった被保険者の保険金をたとえ死亡後に請求したとしても、それは請求者が受取人ではありません。
本来被保険者が受け取るべきだった保険金を、受取人が亡くなっていないから本人の代わりに受け取っているにすぎません。
この場合、一旦被保険者がうけとった財産が相続財産として、相続人に相続されると考えられます。この場合は「相続財産に含まれる」訳です。
高度障害や認知症になった時に支払われる保険、医療保険なども受取人はご本人です。

上記保険金を、相続人が請求すると、「相続する意思がある」と受け取られますので注意してください。たとえ被相続人に借金があり、放棄しようと思っても、借金以外の財産を処分した場合、放棄が認められなくなります。

この場合、「保険金の請求」も「相続する意思がある旨の意思表示」とみなされます。

一方、死亡保険金は、一旦被相続人に支払われるのではなく、受取人にダイレクトに支払われるとされています。その場合は受取人固有の財産となるため、相続財産ではありません。ですが、両者ともに相続税はかかります。


2つ目の・に参ります!お伝えしたいことは、「契約者」「保険料を払う人」「被保険者」「受取人」に注意しましょう。です。

問題     被保険者    保険料支払人   生命保険受取人  
 ①      夫        夫        妻
 ②      夫        妻        妻
 ③      夫        子        妻
この中で、相続税の課税対象となる保険の契約形態は何番でしょう?

答えは①です。②は所得税。③は贈与税となります。

亡くなった方が保険料負担していたのでなくては、相続とは言えませんよね。
このように、誰が負担して誰が被保険者なのか、受取人は誰なのか、よく考える必要があります。

おまけ。生命保険の非課税枠が「500万円×修正法定相続人の数」とあります。この非課税の枠が使えるのは、受取人が相続人として相続財産を受け取っている場合のみになります。相続財産を相続しない人は「非課税枠」を利用できず、全額課税対象となります。

本日お伝えしたかったのは、「保険」と一言に言っても、色んな契約形態がありますので、該当する場合かどうか良く見てから判断しましょう!ということです。

電話をするものの、丁度寝たとこだった。泣
いちごを買ってもらったのではありません。いちごをみると勝手にカゴにいれてます。(笑)

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