最近、遺贈の登記ばかりしている気がします。相続と似てますが、遺贈は論点が増えて奥が深いと感じます。
地方の土地建物沢山の遺贈の登記で、確認したところ、地目が「畑」でした。
「相続」(相続人へ名義を変える)の場合は、農地法の許可は不要です。
「遺贈」(相続人でない人へ移転する)場合は、2通りあります。
「包括遺贈」の場合は相続と同様ととらえるので「不要」
「特定遺贈」の場合は、農地法の許可、「必要」なんです。
(包括遺贈、特定遺贈の違いについては、こちらをご覧ください。(去年の11月19日の記事)
今回は、不動産は孫へと記載のある農地でしたが、それ以外の財産に一切触れずに、不動産のみを内容とする公正証書でした。したがって、許可が必要なんです。
以前、農地法の許可を代理で取得するところまで、、担当させていただきましたが、今回は地方です。孫へ直接でなく、亡くなった方→長女(相続人)→長女の子(長女の相続人)と2回相続登記を繰り返せば、農地法なしで将来孫へ渡せますが、一回の相続で孫へあげると許可を経ないといけませんね。。
直接孫に渡す場合でも、包括遺贈か特定遺贈かで変わりますので、遺言書の書き方次第で、農地法の許可をしなくてはならないか変わってくる可能性もあります。
やはり、遺言を書くにも、いろんなことを検討する必要があります。
管轄にもよるのかもしれませんが、農地法の許可は申請して受取まで郵送NGで窓口に出しに行かなくてはなりませんでした。本人確認も何もされず、本当に「はい」と出すだけでしたが、それでも窓口で出すことが求められる。何でかな。往復にかなりの時間を要した者のぼやきでした。