「包括遺贈」と「特定遺贈」の違い

私は登記だけではなく、遺言作成のお手伝いもさせていただいてます。
そして、最近、相続人にあげるのではなく、「遺贈」する内容の遺言が増えました。

その時絶対といっていいほど話題になるのが、「包括遺贈?」「特定遺贈?」です。

言葉で説明するより、図が分かり易い。ご覧ください。全財産の何割をA、何割をBという指定の仕方をしたら「包括遺贈」です。
財産の一部だったら「特定遺贈」ですね。

どうして、この違いが問題になるかというと、民法990条です。
990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
親子関係といった身分関係で決まっている相続人と同一の立場を、赤の他人が取得するのは大きなこと。

遺言は一方的な意思表示ですから、もしかしたら、生前にその旨伝えられていない可能性もあります。(驚かれない様、一言生前につたえるのが望ましいですが、法律上義務はありません。)
遺言の内容を知った受遺者がそれを辞退したいといった場合、「包括遺贈」だと相続人と同じですから、915条の「放棄」「限定承認」の手続きをとることになります。

「特定遺贈」であれば遺贈義務者(相続人、遺言執行者など)に、その旨の通知を出せばOKです。

バラってお手入れがとっても大変というイメージがありましたが、うちのバラちゃんは、自分で頑張ってこんな大きなお花を咲かせました。ふと思い出して、庭に出たら、思いの外バラが大きく咲いていて、愛おしくてたまらなくなりました(笑)

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