登記名義人住所変更登記

相続登記の義務化が話題になりましたが、相続登記だけではなく、住所変更登記も対象になる予定です。
住所を転々としている場合に、旧住所のままになっている方、いらっしゃいませんか。
もし、皆さんが将来、その不動産をご売却される場合は、必ず変更登記が必要です。
今、事情があって隣の不動産の所有者を探していらっしゃるお客様がいるのですが、謄本上のご住所にいらっしゃらない為調査が必要になっています。
今やれば簡単なのに、後からだと手間のこともあるので、、その事柄が起こった時にやるのが一番だと思います。

住所変更は、簡単だけど大切なので、お時間ある時に取り組まれてはいかがでしょうか?

*A→B→Cと住所が変わっているが、Aのままになっているケース
 中間は省略し、B→Cへ移転した日付けでの住所移転登記をすればOKです。
 (ただし、Aからの住所の変遷の分かる住民票もしくは戸籍の附票は必要です)※
*A→B→Aと、もとの住所に戻ってきて、謄本上Aの住所だった場合。
 結果的にAに戻っているため、そのままで問題ないですね。
*お引越しされていないのに、住所が変わった場合。
 行政の都合で変わる場合がございます。
 住居表示の実施:〇番地だったものが〇丁目〇番〇号に変更
 行政区画の変更:市区町村が統廃合された場合など。町名のみが変更された場合と、地番まで変更される場合があ
 りますが、町名のみで地番に変更がない場合は、登記申請は必要ないとされています。(不動産登記規則92条)
 【行政区画変更】
 町名のみの変更:登記申請不要  町名と地番両方変更:登記申請必要

行政の変更による住所変更登記は登録免許税がかかりません。
その場合は、申請書に根拠条文を書きます。
住居表示実施の場合:登録免許税 登録免許税法第5条第4号
地番変更の場合  :登録免許税 登録免許税法第5条第5号

先ほどの※の補足
①平成17年2月1日 住所移転
②平成17年5月1日 住所移転
の場合、①は省略可能です。

①平成17年2月1日 住居表示実施
②平成17年5月1日 住所移転
の場合①は省略できませんので、原因は併記してください。

上の逆で
①に住所移転 ②住居表示実施 のケースでは、登録免許税がかかりません。
住居表示など行政の都合による変更の場合はかからない訳ですが、何度か変更があった場合も、最終の原因が住居表示実施であれば適用になります。

住居表示実施証明書は、管轄の行政で無料で発行してもらえます。

自分がされて嬉しいことを提供したい。。そして自分の発言と行動に、責任を持つ!

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