識別情報の枚数

今日は皆様に、登記クイズです。

不動産:土地1筆、建物1棟
買主:A,B,C(共有)

この所有権移転の登記をすると、登記完了後の登記識別情報通知は何枚発行されるでしょうか?

答えは6枚です。

識別情報は人ごと、権利ごとに発行されます。
Aの土地、Aの建物、Bの土地、Bの建物、Cの土地、Cの建物
です。

共有で不動産を買った場合、それぞれの方がご自分の権利の識別を所有できます。

識別情報より以前は、権利証が同じ役割を持っていました。これは、移転登記の申請証に法務局が登記済みのハンコを押してくれたものです。
買主が共有であったとしても、登記の申請は1件ですので、
(権利者 持分3分の1 A
       3分の1 B
       3分の1 C となる以外は1名の場合となんら変わりません。)
権利証は1通しかありませんでした。

代表者が保管していたのでしょうが、それ以外の方々はお金は払ったのに、手元に権利証がありません。識別情報になり、ご自身が支払った売買代金分の権利の識別が手元に取得できるようになりました。

折角購入したのですから、皆様がご自分の識別を所有できる方が嬉しいかな?そこが識別情報の良い点ではないでしょうか。

しかし、それを売却する時は全員分の識別が必要になります。6枚発行されて全て揃えなくてはなりませんので、しっかり者の代表者が一通の権利証を保管しておいた方が確実かもしれませんね。

最近では、不動産を持分で買い取る不動産屋さんもございます。
そういう場合はCさんの持ち分のみ売るから、Cさんの分の識別情報のみを使います。その場合は、こちらの方が便利です。





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