今日は少し実務的なお話をします。
「窓口で登記申請する際に、間違えていた場合、印紙が多く貼られていた場合、その場で指摘してもらえるのですか?」
と聞かれたことがあります。
その場で教えてくれたらいいのですが、それは難しいと思います。
登記所の窓口で申請をすると、受付がされて受付番号が発行されます。申請書をもう一部作って(控え)それも出すと、受付番号の書いたシールを貼って返してくれます。(受領証)
控えを用意しなくても、その場で聞けば受付番号を教えてくれます。
受付時には、その申請書を確認したりすることは一切ありません。
印紙を貼ったものが全く無かったらさすがに指摘されるかもしれませんが、金額の違いはその場では分かりません。
申請書は受け付けられた後に審査され、間違いがある場合は連絡が来て対応することになります。(補正)
書面で出す場合は、後日登記所に行ってその場で書き足しや訂正をします。
オンラインで申請した場合は、補正までパソコンで完結する場合が多いです。
オンラインで恐いのは、登記の原因証明情報に間違いがあること。もしくは付け忘れ。これは却下の原因になります。
補正は一時的に審査が中断されますが、追って対応すれば審査は再開され、ことなきを得ます。
ところが、却下は一旦受け付けられた受付番号での申請が無くなるため、必要であれば再度申請し直しになってしまいます。
勿論、申請日は再度申請した日となりますので、決済などでその日に申請する必要がある登記は、責任問題になります。
登記を申請するということは、申請の時点で登記の原因となる事実が確実に存在しないといけません。ですので、原因証明が間違っているということは、その日付けでの申請は難しいということを意味します。
気を付けないと!
ひやっとすることはありますが、、ひやっとしてほっとして、申請してから登記が無事入るかどうか、思ったよりドキドキしながら、いつもその完了を見守っています。