不動産の登記簿には、その名義人のご住所とお名前がのります。
そして不動産の名義を変更する際、取得される方の住民票を付けて申請しますので、不動産では架空の住所はありえません。
皆様よく、「なんのなんのなん」といった「-」表記で住所を使うことがありますよね。
でも、基本的に登記では公的な書類(住民票、印鑑証明)と一字一句同じように書きます。
ただし、「なんとかマンション何号室」といった部分は、記載してもしなくてもOKです。
任意の部分です。ここは「方書き」と言われる部分なので、そのような扱いになります。
そして、今後例えば印鑑証明をとった時、方書きがあるかないかで登記上の住所と一致、不一致の問題になった際も、その前の部分の住所が一致していれば問題ないという取り扱いになっています。
(わざわざ住所変更したりする必要がない)
昭和40年12月25日民甲3710局長通達
一方、「法定相続情報」ありますよね。戸籍の代わりとなる家系図みたいなものですが、これは住所はマンション省略とかできません。文字も、正確に、戸籍や住民票と一致していなくては通りません。
なぜなら、公的書類の代用だからです。何枚にも渡る情報が一枚にまとまってますが、内容は正確に同じ情報でないといけません。例えば、マンション名で、ワープロでは出せないような複雑な文字が入ってる場合、ついつい「マンション省略」と思いますが、なんとかひねり出して記載しなくてはいけません。固有名詞特有の文字、似てるようで点の向き、はらいの向きが違うといった文字は悩みのたねです。最悪、戸籍をコピーした上で縮小に縮小を重ね、背景の模様?を消して貼り付けをして綺麗に仕上げる方もいらっしゃったと聞いたことがあります。(手書きで許して)
なんでこういうことが話題になったかというと、過去にご家族のご住所の方書きが、高齢者施設の名前になっている方がいらっしゃいました。その施設が認知症専用の施設なのだそうです。施設でなくても、方書きから余計な情報が推察される可能性が高まることはあると思います。
また、今回「なになに様方」というそれこそ、「方書き」が住民票にのっている方もいらっしゃいました。「なになに様」が高齢のご主人で、亡くなった場合は、その方書きは今後どうなるのか、その時の世帯主様方に変わっていたら住所変更登記が必要になるのか?(なるんだとしたら固有名詞できれば載せたくないかも)という、方書き問題は地味に存在するのであります。
ちょっと細かいなぁと思いますが、そんなことでも大問題なので覚書でした。
牡蠣もほうれん草も、おいしすぎる~。もとを使わないシチュウ。