登録免許税について

登記を申請する時、「登録免許税」という税金が課されます。申請書に印紙を貼って提出します。申請はオンラインでも可能ですが、その場合は電子納付することもできます。

不動産売買の立会の際いただく報酬には、この登録免許税の金額も含まれています。お客様からお預かりして、代わりに納付しています。

したがって、いただく報酬全額が私達の報酬ではありません。売買の案件だと、登録免許税の方が高い場合がほとんどです。つまり、いただく金額の半分以下が純粋な報酬だったりします。

例えば不動産を取得した場合、まず登記申請の日(つまり決済日)に「登録免許税」を払います。そして数か月後に「不動産取得税」の納税通知書が届きます。

登録免許税も、後日納税通知書が届くようにして欲しいなぁというのが司法書士の願いです。(難しいでしょうが)

金額を司法書士が計算してお客様からお預かりします。万が一間違った場合は、司法書士が補填したり、多く払いすぎた場合は還付の手続きをしたりします。

税金の計算を代わりにすることで、責任がかかります。若干複雑な場合もあります。

何より、報酬がすごく高額と誤解されます。

そんな仕組みなので、ご理解いただけるとありがたいです。


登記は登記でも、土地家屋調査士の先生のする「表題登記」(一番上の所在、地番、家屋番号、面積、構造などがのる登記)を申請する際は登録免許税はかかりません。

同じく土地家屋調査士の先生がする、建物を壊した際の「建物滅失登記」にも登録免許税はかかりません。

同じ登記申請でも、「表題部」の登記と「権利部」の登記は扱いが異なるようです。


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