不動産の評価証明書

先週末は、寒かったですね。。私が大昔、東京でセンター試験を受けた日も都内ではかなり珍しく雪がうっすら積もっていました。。
その後、真冬もバイクでポスト投函の封書を毎日配っていたので、郵便が届くことに感謝です。寒すぎて、手や顔面の感覚もなくなってましたが、短時間で終わらせられるよう夢中になっていたことを思い出します。

さて、司法書士が職務上請求で取得できる公的証明書がいくつかあります。

一つは評価証明書。登記申請する際は登録免許税を一緒に納付する必要がありますが、所有権移転の場合の価格は不動産の評価額に一定の割合をかけた金額になります。(定率課税)その評価額を証明するために、登記申請の際に添付する書類です。
通常不動産の所有者(もしくは所有者に委任された委任状を持参した受任者)であれば、横浜市の場合区役所で取得できます。市内の区役所であればどこでも大丈夫です。

これを司法書士が職権で取得する場合は、管轄の法務局にまず認証してもらい、そのハンコの押された書類をもって区役所で取得します。法務局は後日この物件の登記申請があることを前提に認証をしてくれるので控えを保管します。

中にはこの取り扱いのできない法務局もありますが、多くの場合は登記用という条件であれば無料で公用の評価証明書が取得できます。

あまり知られていませんが、この評価証明書、その年の納税通知書でも代用できます。固定資産税も登録免許税同様、評価額をもとに計算されるからです。評価額が分かればOKということです。

不動産をご売却されるご予定のあるお客様は税金をお支払いの後も納税通知書を保管しておくといいかもしれません。

コメントを残す