相続人不存在の場合の遺贈の登記

皆様。日々お仕事ご苦労様です。癒される画像をどうぞ
弊所から徒歩一分の光景です

よく見ると、ヤギさんでした。柵もない畑?で2匹が本当に仲良くいるので、可愛くって。でも周囲に人はいないし、このヤギさんは、どこから来たのかな。。仲良しの光景がほほえましかったです。

さて、「遺贈の登記」についてです。
遺贈というのは、遺言書に「Aさん(相続人でない)にあげる」と書いて死亡した時に移転するものです。
相続の登記は、もらう人単独の登記になりますが、遺贈の場合は、もらう人、あげる人双方がかかわる必要があります。
権利者:もらう人
義務者:あげる人(といっても死んでますから、遺言執行者もしくは本人の相続人全員)

相続人がだれもいない方の相続登記をやってます。自筆証書遺言が2通ありました。
1通目:「現金はA、B、C、D、不動産はAにあげる」
10年後:A死亡。再度書き直して「前回書いた遺言のうち、Aにあげるとしたものについては他の人で同じ割合で分けてください」

この2通を使って登記をいれます。

相続人はいないので、遺言執行者がいないと遺贈の登記はできません。
公正証書などでは「遺言執行者」を明記することが多いですが、自筆で記載がない場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任申し立て」をします。

本件については、いとこさんご協力のもと、既に「検認申し立て」をしてますが、書類をとるのも「いとこ」(相続人ではない)の立場だと、結構大変です。
そして、検認までは、開封できませんから、内容も分かりません。一度検認をしてみて、再度必要な手続きを考えます。

そして、今回「遺言執行者の選任申し立て」です。
遺言書は2通あるので、それぞれにつき申し立てが必要になります。

勿論、何も遺言残してなかったらもっと大変でした。相続人がいないことをご本人も考えて、きちんと残しておいてくれました。

でも、できれば公正証書にして、遺言執行者も指定しておいて欲しかった。
書き換えるなら、前回の一部訂正ではなく、全部書き換えた方がやり易かったかも。。
(これ、大きな問題になることがあります。注意です)

例えば相続人がいない方の場合、ご自身で戸籍も準備してあげたら本当に親切と思います。
法務局の保管制度でも、検認不要ですが、保管された遺言データの請求の際、結局戸籍など必要です。戸籍なども自分で自分のを取るのが一番簡単ですから。
なかなかそこまで準備できないですけどね。。。

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