例えば子供が生前に父から、「婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として」贈与を受けていた場合、これを特別受益として父の相続の際の相続財産に加えます。民法903条①
この贈与が無かった場合、父の財産はもっとあったはずで、その時(あげなかった場合)の財産を相続財産とします。
そして、それをもとに相続人の中で相続財産を分けることになります。生前もらった贈与の価額が、相続分の価額に等しいか、これを超える場合(超過受益)子供は父の相続の際、新たに遺産を取得することはできません(民法903②)
さて、生前に弟が結婚の際2000万円もらい、父が亡くなった際、弟が特別受益をもらったことを証明し、母と兄だけの協議書で相続登記をすることが可能です。
ここで作成するのが弟の「相続分のないことの証明書」(特別受益証明書)です。
ここでは特別受益を受けた弟の署名捺印(ご実印)と印鑑証明書の添付が必要です。
「 相続分のないことの証明書(特別受益証明書)
私は、生計の資本として、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分のないことを証明します。
令和 年 月 日 被相続人最後の住所氏名
相続人 住所氏名 ご実印 」
*未成年でも、特別受益証明書を作成することは可能です。
*特別受益者は相続財産についてもらわないことになりますが、相続人であることに変わりはありません。負債があった場合は、その負担を逃れることにはなりません。
*特別受益証明書という形でなくても、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、弟がもらわない内容(ゼロ分割)にしても構いません。
毎日、郵便局に行きます。火曜日に、郵便局の前がお花屋さんになります。すごく元気いいお花。嬉しい。