不動産を移転する時に、売主さんの登記簿の謄本に記載されている住所が、以前の住所のままになっているケースが良くあります。
現住所と謄本上のご住所が違う場合、まず、「住所変更」して、一致させた後に移転登記を入れなくてはなりません。
何をもって現住所の確認をするかというと、添付する印鑑証明書です。
印鑑証明書のご住所と登記簿上のご住所が違う場合は、前提としての登記が必要です。
1.所有権移転
2. 抵当権設定
と登記を入れようとしていた場合、住所が違った場合は、0.住所変更登記を入れなければ、1と2の登記も全部が却下になります。
では、相続登記ではどうでしょう。
登記簿に記載の方のご住所と、亡くなった時点でのご住所が違う場合です。
こちらは、もちろん、戸籍の附票や住民票の除票で、住所のつながりを証明する必要はあります。
ただし、登記までは必要ないのです。
当たり前ですが、不動産の名義人から誰かに所有権が移転するので、その登記簿に載っている人が同姓同名の他人だったら大問題になります。
したがって、申請する際に、確かに過去謄本に載ってる住所に住んでいた〇〇さんであることを証明することはとても大切です。
そこは間違いありませんが、名義変更登記を入れて、謄本を変えることまでが必要かどうかは、必ずしも全てにおいて必要という訳ではありません。
なぜ、このような違いがあるのでしょうか。
その根拠は「不動産登記法」にあります。不動産登記法は、その名の通り、不動産登記についての決まりについてまとめたものです。
第25条(申請の却下)
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
(色々あるけど省略)
7.申請情報の内容である登記義務者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
売買など移転登記は
権利者:買主 義務者:売主 両方が手続きにかかわって登記をします。
ところが、相続登記は
権利を失う名義人は死んでますから、、相続人からの単独申請になります。
ということは、死んだ人は義務者ではありませんので、住所変更登記は必要ないのですね。
皆さんは、ふ~んという感じだと思いますが、司法書士にとって、住所変更が必要な登記かどうかは大問題なんです。先ほどのように、その後の権利変動の登記が全部吹っ飛びます💦
却下になると、改めて出したとしても、申請日は後日になってしまいますので、その日付で登記をしなくてはならないもの(売買の場合はほとんどこれ)については、許されないです。
売買の登記は、却下だけは、、結構緊張感あるんですよ~
長女
一人追加!!
小林三姉妹!
ママはここでお仕事と、休憩。。体力がない~(ひとりごと)
今まさに、このような案件がありまして、なるほど。被相続人は、登記義務者ではないから、住所変更登記は不要。
よくわかりました!!
タイミング良かったですか。いつも、何かお役に立ちたいと思っているのですが、伝わるかどうか悩みながらなので、ほんのちょっとでもそう言っていただけると嬉しく思います。