Aさん→Bさん(Aさんの相続人)が順番になくなり、Cさん(Bさんの相続人)名義にする場合の登記です。
まだ、不動産の名義はAさんだとします。
①Aさん→Bさんへの登記(相続人亡Bとします)
②Bさん→Cさんへの登記
ある条件があると、いきなりAさんからCさんへ一回の登記で申請することができます。
それは中間者Bさんが単独相続人である場合です。
複数人相続人がいたけど、結果的に単独相続になった場合も同様です。
つまり、Aさんの相続人がBさんとDさんであるところ、Dさんが相続放棄をした場合などです。放棄をした場合、最初から相続人ではないとみなされますから、Bさんは単独相続人となります。
登録免許税は②Bさん→Cさんへの移転分しかかかりません。
1回分ラッキーです。ところが実は①②の登記を一つ一つやった場合も、①の登記の登録免許税はかかりません。今回のように相続により権利を取得した人が登記を入れる前に亡くなって更に相続が発生した場合には、はじめの①の登記は非課税にするという規則があります。(租税特別措置法84条の2の31)
時限立法といって期間が定められた法律で平成30年4月1日から平成33年3月31日までとされています。(時限立法は沢山ありますが、延長されたりもします)
したがって今は税金の面ではどちらでも免許税の価格は変わらないことになります。
なるべく早く登記をしないと、更に手続きが複雑になる。そして登録免許税も2倍かかるとなると、なかなか重い腰をあげて手続きをしないです。。救済措置をとって相続人から登記を入れて欲しいのです。
では、申請書の書き方です。
「登記の目的 所有権移転
原因 年月日B相続←←←①の相続発生日
年月日相続←←←←②の相続発生日
相続人 (被相続人 A)
住所 C 」
こんな書き方です。相続人のところに中間者Bは出てきません。原因には出てきますが。取得しなくてはいけない戸籍は増えますが、申請書は意外とスッキリです!