地上権、区分地上権あれこれ

新年になって、気持ちを新しくしようとお鍋とフライパンを買いました。
でも、汚れるのがイヤで、古いものを捨てられないコバヤシです。

昨日、自分の土地でない土地を利用する権利についてお話しました。
さて、これらの「地上権」や「賃借権」は土地の一部についても登記できるでしょうか。
答えはできないです。設定することはできます。ただしそれを登記することは難しいです。
地上権の登記は土地全体に対してするものです。一部と言われてもどこがその一部なのかわかりづらいですよね。そのため、もしそのような登記を入れたい場合は分筆してから分かれた土地全体に設定することになります。

ちなみに同じ一部でも区分地上権は登記できます。これは面積の一部ではなくて、高さの一部です。
「目的 高架鉄道敷設  
 原因 東京湾平均海面の上100mから上30mの間」

地上権も区分地上権も、「工作物または竹木を所有」するための利用権です。
申請書の目的では、「工作物」や「竹木」と書かずに、具体的に書いてください。

【区分地上権目的の例】
ガスタンク所有,杉所有,ヒノキ所有,ゴルフ場設置,スキー場所有

ややこしいのですが、昨日の借地借家法に基づく登記では存続期間が決まっておりました。ところが民法の存続期間は法定期間がありません。
存続期間を定めない時は、わざわざ「定めない」と記載する必要はありません。



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