相隣関係

いよいよ鼻水がすごいことになってきました。とうとう小林今年から花粉デビューかもしれません。。。今まで平気だったのに、困りました!
ご近所のお爺さんに聞いたら、薬を飲むと楽になるそうです。行こうかなぁ。。。

さて、皆様はご近所のトラブルを経験したことありますか?おそらく、マンションの方で一番多いのが「騒音」ではないでしょうか。

一軒家の方はどうですか?家が隣同士の場合はマンションよりも気を遣うことが増えるかもしれません。

民法では、「ご近所トラブル」にまつわる条文もあります。(相隣関係そうりんかんけい)

境界にまつわるものが多いです。
「建物は境界から50センチメートル以上、距離を保たなければならない(民法234条)」

一番記憶に残っているのが、この条文です。
「隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。(民法233条①)」

「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる(民法233条②)」

木は自分で切ってはいけないけど、根っこは切っていいんだ。。。木と根っこの違いで、条文が違うことが少し疑問でした。

ただ、条文に書いてあるからといって、むやみに切るのではなく、明らかに被害が出ていることも見えない条件ですので、気を付けてくださいね。

毎日庭の水やりをしていますが、水やりしながら、そんな条文があったなぁ、などと考えています。。

お隣同士の関係についての規定など、民法は国民生活に根差した身近な法律なのです。

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