錯誤の取消し

民法の改正についてです。

現民法:錯誤による意思表示は無効である。(95条本文)
        ↓
改正後:錯誤による意思表示は、取り消すことができる。(改
    正民法95条1項)

錯誤とは、簡単に言うと「勘違い」です。
極端な例ですが、「100万円を100円だと思って買った場合」、この場合以前は無効だったものが「取り消せる」ようになりました。

「無効」と「取り消し」はどちらも効力を否定するものでありますが、違いがあります。

「無効」は効果そのものが最初から発生しなかったものとして
   扱われる制度
「取り消し」は一応は有効な法律行為であるところ、行為時に
   遡って効力が失われるという制度

つまり、無効から取消しに、保護のレベルが軽くなりました。

そして、取消しには時効もあります。過ぎると取り消せなくなります。(追認できる時から5年、行為時から20年)

受験生の時は、錯誤無効、詐欺取消し、と呪文のように覚えていましたが、両方取消しになっちゃった。当時、当たり前だったことが、次々に当たり前ではなくなってくる感覚。。。
台風も、来るのが当たり前になりました。。
「変化」を痛感する今日この頃です。

ご近所さんのお野菜のプレゼント。一度も買ったことのなかった、「ロマネスコ」召し上がったこと、ありますか?

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