破産と登記

破産という言葉は、日常でも使いますが、本当に立ちゆかなくなると裁判所に申し立てをすることがあります。色々な事情がありますので、一概にダメとはいえません。分かっていることは、どんな人でも前に進まないといけません。
あまり知られていませんが、司法書士は破産手続きをお手伝いすることもたまにあります。

破産の原因→破産手続きの申し立て(裁判所の審理)→破産手続き開始の決定

この破産手続きが開始されると、登記が入ります。
これは嘱託登記といって、私達が申請するのではなく、裁判所から法務局へその依頼があります。

どこに入るでしょうか?
個人と法人で違います。
個人の場合、その方の持つ不動産に登記が入ります。
なぜなら、破産決定が開始されると、その方は一部を除いて財産の処分ができなくなるからです。「この財産は、勝手に処分ができない財産ですよ」と公示します。

法人は法人の履歴事項に載ります。これも、嘱託で載ります。
ですので、法人が不動産もっていてもこちらには載りません。取引する時は大抵取引相手の謄本を確認するので、こちらも分かると思います。

基本的には財産は破産管財人に管理処分されることになります。(破産管財人さえつかない場合もあります。)ですが、自由財産といって、以下のものは制限がありません。
・開始決定後に取得した財産
・99万円以下の現金
・差押禁止債権(給料の4分の3、生活保護など)

最低限のものは保証されています。少し不自由ですが、大丈夫です。




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