自筆証書保管制度について

昨日は七夕ですが、7月10日は何の日でしょう??
正解者にはもれなく、司法書士シールをプレゼントします。(笑)

答えは、自筆証書保管制度スタートの日です。2年前にできました。
当時は「自筆遺言」と「公正証書遺言」のいいとこどりの制度として注目を浴びました。

ですが、同業の士業先生の中で皆一致しているのは、「公正証書」が断然いいです。
勉強会では、皆さん、一致してそうおっしゃっていました。

保管制度のメリットとして、検認がいりません。
ところが、預ける時にスキャンしたものを、相続発生後に「遺言情報証明書」として書面で出してもらう際(これが遺言書の代わりとなり手続きをします)、結局戸籍が必要です。

しかも、この戸籍は、請求者が相続人の中の一人であることを証明するための戸籍だけではなく、亡くなった方の相続人全員を特定する戸籍全部をそろえて出す必要があります。

つまり、親子であれば亡くなった方一生分の戸籍。第三順位の相続であれば、、亡くなった方のみならず、両親の一生分の戸籍。また、代襲相続が発生していれば、被代襲者の一生分の戸籍。。。など、全部揃える必要があります。

実際に、その手続きを担当した弁護士先生が、おっしゃるには、それはそれは大変だったそうです。
なぜなら、お一人様が「いとこに遺贈する」という内容の遺言を残して死んだものの、、そもそもいとこの立場で戸籍をとるのも一苦労。利害関係人であることを証明するために、遺言書を提示しないと戸籍の取得ができませんが、その遺言書を開示するのに戸籍が必要という事態に陥ります。。

もし、今回のようなケースで保管制度を利用する場合は、ご本人がある程度戸籍をそろえてあげるといいのではないかとおっしゃっていました。本人であれば、戸籍とれますから。亡くなったあとのいとこの立場でとるのは、結構大変です。。

検認をする必要がない=検認の申し立ての際に戸籍提出する必要がない。のに、遺言の開示をするための戸籍を揃える必要がある。結局戸籍集めなくてはいけません。

2年前に始まった制度が、少しずつ預けた方の相続も発生してきました。
当初まだ運用まで整っていなかった、「相続発生の通知」も始まるようになりました。
(行政と連動して、自動的に指定された人に発送)
通知は、公正証書にはない、大変大きなメリットです。
でも、どちらかというと、制度自体がいいもので活用されているというよりは、改めて「公正証書」の良さを見直すきっかけを与えてくれたことの役割が大きかったです。

個人的には、「あれから2年経過」というのが、早すぎるー。行政書士の先生が、「ところで、このかわいらしいカンガルーは何なんでしょう?司法書士のキャラクター?」とおっしゃってましたが、保管制度のキャラクターです。保管制度の(ほ)カンガルーをかけてます。

登記義務化のキャラクターは「とうきつね」で「登記常」とかけてます。だじゃれ好きです。

カーネーションとマリーゴールド。
近所のローソンの一角が無印良品の店舗になって、特にカラフルなマーカーなどがとっても嬉しいです!



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