任意後見契約とは、あなた(A)がお元気で判断能力もしっかりしているうちに、認知症になった後の財産管理を事前にBに頼んでおくことです。
ところが、頼んだBがAさんより先に認知症になる。もしくは死亡。ということも絶対ないとは言い切れませんよね。そうなった場合、一人と契約していたら、せっかく契約してたものが無駄になってしまいます。
これを回避するために、考えられる対策。
①Bを法人にする。法人は死にません。また認知症にもなりません。その中の代表者が死んでも、役員を交代すればいいのです。
②Bを複数人とする。例えばBが死んだ場合はC。こういう風に、Bが叶わなかった場合の受任者を「予備的受任者」といったりします。
これも、できなくはありません。
BさんCさん2人が当事者となって任意後見契約を結びます。
細かくいうとAさんとBさん、AさんとCさんの2本の契約を1通の公正証書ですることが可能です。
ただし、あくまで受任者ごとの契約とみなされますので、契約の数は2本です。
(余談ですが、任意後見契約の公証人手数料は、契約数=受任者の数ごとに計算されますので、この場合2倍になります。)
ところが、後見登記には、優先順位をつけることができません。つまり、任意後見契約を締結したら、BさんCさんが「任意後見受任者」として後見謄本に記載されます。
したがって、謄本上2人の関係の順番を公示することはできませんが、BさんCさんの間で、取り決めをしておくことはできますね。
例えば、Bさんが元気なうちは、後見監督人選任の申し立て(監督人の選任=任意後見開始時期)を受任者Bさんについてのみ行う。Cさんは行わない。そうすれば実質予備的な後見人として就任することができます。
ちなみに、このような任意後見契約のことを「単独代理」といいます。
BさんCさんがそれぞれ契約をし、それぞれが単独で後見業務を行う。もしくは、特定の業務はBさん。他に〇〇の業務はCさんといった業務範囲を分けることもあります。(契約書で業務範囲を明確にすればいい訳です)
一方、同じようにBさんCさんが受任者であったとしても、全ての業務を2人で「共同」して行わなければならない契約のことを「共同代理」といいます。これはAさんとBCセットで1つの契約とみなされます。2人いるけど、扱いは1人。(公証人手数料も1人分です)これが共同代理です。したがって、予備的な後見ではこれは難しいですね。1人だと心もとない場合などに利用されるのですが、万が一2人の意見が食い違った場合などは、機能しません。また、2人のうち1人でも契約終了事由に該当したら、残った人のみで進めることはできません。
この「共同代理」の定めは後見登記の登記事項とされています。(後見登記等に関する法律第5条第5項)したがって、この定めがなければ単独代理です。
任意後見受任者になったら、ますます、元気でいなければ!!
ご家族の間で任意後見契約を結ぶこともありますが、私達士業も受任者に良くなります。
仕事として受任するとなると、ますます死ねません。
ちなみに、私は今年の誕生日の7月に健康診断したら、先生に「100点満点」と驚かれました。
自分が健康なのか不健康なのか、考えたこともありませんでした。でもそれ以来、私は健康なんだと自信を持ちました。それだけで、自分は健康なんだから、何でも「やってみよう」と前向きになれます(単純)
落ち込む暇ないくらい色んなことに必死に頑張って、健康でいようと思います!!!
ハッピーハロウィン!!
大好きな黒井健さんの原画展
明日も、相談会お待ちしてまーす(@横浜)