財産分与による移転登記のこと

1日に、7件も8件も予定をこなす、すごく元気のある女性に教えをいただきました。本当にバイタリティがあってビックリします。そして、専門とは違う分野を学ぶにあたり、改めて思ったことは、本では「大事」と「大事じゃない」が分からない。。登記に関しては、それが分かって知らない知識を入れるにしても、最初から前提となるものがあって、その知識がどの位置づけなのか抵抗なく受け入れられるのです。司法書士も初めの頃、目次をみて、地図を描いてから勉強を始めることを勧められたのを思い出しました。
最初はもやっとしていたものが、それでも何度も何度もふれていると、自然に少しずつクリアになっていきました。その繰り返しなのですが、少しでも触れて枠を広げていく姿勢だけは忘れないようにしたいです。

さて、離婚による財産分与についてです。
別れ方も人それぞれ。話し合いによって当事者同士が決める協議離婚。この場合は登記もお二人が協力してする必要があります。分与する方も印鑑証明とったり、実印を押印したり、権利証を提出したり、それがないと移転できません。

ただ、お話合いでは決まらず、裁判所で調停(裁判所を通した話し合い)をして決めたり、それでも決まらない場合は審判になったりすることもあります。
この場合、裁判所の調停調書や審判書をつけることで、もらう方だけで手続きすることができます。
ただし、その調停証書や審判書に
「申立人は相手方に対し、離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」という文言が記載されていることが必要です。

離婚の場合、お名前やご住所も変更されていることも多いですが、その変更登記をまず入れないと移転登記が入らないです。もし先ほどの調書があれば、その前提となる変更登記も1人で入れることが可能となります。(代位登記)

先日ご相談いただいたお客様は、離婚されても今まで長いこと、二人で協力して生きてきて、できることは全てやってあげたいとおっしゃってました。
そういう方だと、手続き的にも大変助かります!
ただ、中には残念ながら相手の顔を見たくないのは勿論のこと、変更した新しい住所も知られたくないという方もいらっしゃいます。
なので、お互いのお話に触れないようにお手続きさせていただきます。

【離婚による財産分与】
・財産分与は夫婦が結婚生活で共に築いてきた財産のため、移転登記が入っても基本的には、不動産取得税はかかりません。(財産分与ということを他の目的を果たすために利用したと判断された場合など)

・でも、登記申請にかかる登録免許税はかかります。

・裁判所による処分は離婚日から2年以内であれば申し立てができます。(民法768条)

・財産分与は文字通り「財産を分ける」という意味ですが、慰謝料も含めたものであるという判例があります。

・ちなみに内縁関係の場合も、財産分与を原因とした所有権移転登記申請は可能です。(判決正本が必要)

・離婚原因日付は「協議日」と「離婚成立日」両方が成立した日ですが、裁判所の審判の場合はその確定日になる。この場合、添付書類にも「離婚成立」を証明する戸籍などは添付不要。

・調停は話し合いで両者が決着しますが、審判や判決など裁判所が判断を下す場合は確定したことが必要ですので、審判所や判決正本に確定証明書が必要です。

見てください。この素晴らしいお料理。お友達のお料理研究家のランチです♡毎回、見た目も味も素晴らしすぎて、感動します。小さい頃からお料理が大好きで、今はご自身でお野菜から育てて、大切に作ったお野菜を使って、心を込めてお料理されています。アルミ鍋を使わないなど健康にも気を使ったお料理。毎回、手書きのメニュー。食べるのが勿体ない程の彩り。本当にお料理が大好きということが伝わってきます。
ホットクックが大好きと言っているコバヤシは、、心から尊敬の一言です。
大好きで一生懸命なお仕事をする姿が本当に素敵です。

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