所有権更正登記

例えば、不動産の所有権で
持分2分の1 A
  2分の1 B  という登記が入っていたとします。

これが間違いで、実際は
持分3分の2 A
  3分の1 B  に直したかった場合、どのような登記を入れますか?

上記のような場合に、入れる登記が「所有権更正」です。
「更正」:誤りが原始的に生じている場合
「変更」:誤りが後発的な場合

また、今回当事者が一緒で持分が違ったというケースについてみましたが、
甲→A  を  甲→B  に更正することはできません。
これを更正前後の同一性といい、誤っている登記と正しい登記との間に共通するところがあることが必要です。

甲→A  を  甲→A1/2 B1/2  と更正する場合
権利者: 権利を得る人→B
義務者: 権利を失う人→A  となりますが、
相続以外の売買や贈与などの移転では、前登記名義人(甲)も登記名義人に加えます。

ちなみに、更正登記が入った後に登記識別情報通知が発行されるでしょうか。
甲→A,B  を  甲→A,C に更正   Cに通知
甲→A,B  を  甲→B  に更正   Bに通知
持分のみの更正             通知されない
甲→A   を  甲→甲,A        通知されない

ご夫婦で不動産を共有で買って、持分の更正が入っていたりすることがたまにあります。

ちなみにのちなみにですが、不動産を共有で取得する場合の持分は実際の出資割合に応じて決めるのが一番です。
もし、それから大きく外れすぎた登記が入った場合は「贈与」と受け取られてしまうことがありますのでご注意ください!

プールでお顔をつけられるようになったとお風呂でやってみせてくれた長女。
なぜか文字も読めるようになりました。

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