農地法の許可証

農地を売買する場合、移転登記申請の際に農地法の許可証が必要です。

「農地」とは、地目が「田」「畑」の土地のことです。

「登記簿上の地目」と「評価証明書上の現況地目」は、必ずしも一致していない場合もあるのですが、どちらか一方でも該当すれば農地法の許可書を付けます。

この「農地法の許可」を受けることは、売買の効力発生に必要な条件です。これがなければ、売買は成立しません。

したがって登記申請の原因日付は「売買の移転日」か「許可証の到達日」の遅い方になります。
つまり両方の条件が成立して初めて農地の移転が可能になるということです。

このように、移転に必要な要件が成立した旨は、効果として所有権が移転するという結果になる事実なので、移転の登記原因証明情報には必ず記載します。

細かい説明は省略しますが、農地法には許可が必要な場合と、届出で済む場合があり、取得の為の期間も違います。

決済時に、いっつも同じ書類を作っていると思われがちですが、こういう場合は、その状況にあわせて書類を作ります。

同じ移転でも、案件ごとに、こまごまと小さな論点があったりするのです。



おまけ:不自由なことが多くて、思い通りにならなくて、一番恐いのはみんなの気持ちが殺伐としてくること。
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