みなさん。こんばんは。今日から学校、開始。色々スタート。でも冷静に頑張りましょう
今日は相談を受けた方が、席を立ってお帰りになられたと思ったら、暫くしてコーヒーを持って届けに来てくださいました。ありがとうございます。
さて、皆様、民法クイズです。
Q:「普通の保証人」と「連帯保証人」とでは、どちらの負担が重いでしょうか
考えましたか?早々と答えですが、
A:連帯保証人の方が(各段に)負担が重い!です。
表現に誤解が生まれやすいのですが、「連帯保証人」という表現が、他に何人もいる保証人が「連帯責任を負う」と思われがちです。
そうではなく、保証人が連帯するのは、債務者本人なのです。つまり、債務を負う本人と同じ位責任を負わされる、債務者と同等の立場なのでございます。
普通の保証人は主たる債務者がどうしようもなくなって初めて責任を負わされる「従たる存在」です。
ところが、連帯保証人は、債権者からみると、債務者と同様に請求ができる相手なのです。
民法で定められている法律用語を使うと
保証人には「催告の抗弁(民法452条)」と「検索の抗弁(453条)」が認められている。
催告の抗弁:先に債務者に請求して!
検索の抗弁:先に強制執行を受けたら「債務者に財産があるから先にそっちに執行して!
という抗弁です。
連帯保証人にはこの、抗弁は言えません。つまり、債務者より先に請求されたり、強制執行されたりしても文句は言えないということです。
随分な立場ですね。。。
「友人に頼まれて」とか「軽い気持ちで」とか、引き受けそうになった時も、契約内容をよく見て、保証の内容を確認してくださいね。
「連帯」がついているだけで大違いというお話でした。
クイズ繋がりで更にクイズです。
Q:この子は、お皿のプレッツェルをみて、何をしたでしょう?
A:プレッツェルのハンドルで運転ごっこでした。