遺産の一部についての分割

相続において、遺産の一部の分割を先行させたいというニーズがあります。
今までは、一部についての分割が条文化されていませんでした。

個人的には、遺産分割をする際、その方の全ての財産について同時に協議した方が争いは少なくなるのではないかと思います。
というのも、いろんな種類の財産を全部均等に持分で分けるというのが妥当ではない以上、片方を多く取得するから、その代償として片方を相手に多く取得させるという協議があると思うからです。
そこで時差が発生すると、自分に有利なところだけ先に相手に同意させて、その後の分割に非協力な相続人が出てこないとも限りません。

ですが、例えば売りたいと思っていた相続財産が、たまたますごく高額なタイミングだった時など、一部だけでも先に相続したいというニーズは確かにあると思います。

改正民法ではそれがはっきりと条文化されました。(907条)
協議と同様、家庭裁判所に対して審判を求める際も一部についての請求が可能です。

裁判所は原則それにこたえなければなりませんが、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合における分割については拒否できることになります。

今日も関わってくださった皆様に感謝します!!
この時期のマスクは暑いですが、お身体に気を付けて頑張りましょうね

コメントを残す