仕事柄いろんな協議書を拝見します。
協議書の本来の目的は、「相続人で話し合いをした旨をきちんと残し、後々までもめないようにする」ことにあります。相続人同士で同じものを保有し合うことによって、内容を確認したことの証明とします。
したがって、財産については一部ではなく、「全財産」。相続人皆様が一枚の書面に連名でサインするのがいいと思います。
例えば、「不動産についてのみ」の協議書も作成可能ですが、財産ごとに時期をずらして記載すると、相続人の中には、自分に有利な内容の協議書にのみ押印をし、そうでないものの押印を拒む可能性があります。したがって、全部の内容に皆が納得した段階で押印するのが、いいと思います。
「遺産分割証明書」と言って、相続人ごとに1人1枚の書面を作成したものを集めて、協議書と同様に手続きができることもあります。遠方に住む方が多い場合などは便宜的に使うこともあります。
これも、本来の目的を考えると、一つの書類で全体が分かる方が勿論いいと思います。バラバラになったり一部無くしたなども起こり得ます。(捺印の際はとても便利なんですけどね)
また、たまに「被相続人名義の財産全て」という表現の協議書を見ます。
これも、分かる限り、具体的に記載した方がいいと思います。
本文の最後に、財産のもれをなくすため「上記以外の財産、その他新たに発見された財産」はどうするか記載することが多いです。その時、協議の段階で、被相続人名義の財産の何を相続人が把握し、それ以外何が「新たに発見された」財産なのか、はっきりさせた方がいいからです。
新たに発見された財産についてと、現在発見されている財産の処分方法が違う場合は特に、何が今発見されているのか書かないと、処分方法が分かりません。とにかく、話し合いのその時点で、前提としてどんな財産を相続人が把握しているのか、記録に残すことが大切と思います。
不動産が恐ろしく沢山ある場合、「全ての財産」という書き方をしたくてたまらなくなりますが、、登記手続きの為だけであれば、それでOKなのですが、、、やはり書いた方がいいのではないかと思っています。
他にも、代償金を払う場合に期限を書いたり、振り込みで払うのか書いたり。それも決まっているのであれば、記載しておいた方がトラブルになりにくいと思います。
一方、お客様の中には、とにかく登記を急ぎたい、売却も決まっている。といった場合もあります。
目的が「もめない」ではなく、「手続きのため」であれば、便宜「登記が通るため」だけの協議書を作成することもあります。ニーズによって、お客様が求めるようにご対応したいと思います。
結果同じような手続きであったとしても、協議書の書き方次第で、譲渡税の課税のされ方が変わってきたりしますから、そのあたりも分かった上で考えなくてはいけません。
書き方についても、個性があり、いつもお仕事ご一緒している先生だと、どの先生が作成されたのか分かるようになりました。シンプルで分かり易く、でも「何の財産」を「どう」分けるかは、誰が見ても分かる様な書き方を追求していきます。
写真にすると美しさが分かりませんが、マグネットネイルの輝きは本当に美しいです。ただのラメとかではない魅力があります。自己満です(笑)私はバレエが好きなので、両手に白鳥がいます。これも自己満です。お会いした方は、爪にゴミついてるとしか思わないでしょう