相続分の譲渡と登記原因

昨日のブログを書いていて思ったことがあります。
皆さんは、相続というと、「人が死んだことで財産の所有権が移転」することをイメージされると思います。

日常用語としての意味と、登記で使う「相続」は少し意味合いが違うと感じます。

登記で使う「相続」とはどういうことか。
不動産の名義を書き換える時、申請書を法務局に提出します。
所有権が移転する場合は、「登記の原因」と「その発生日」を記載することになります。
多いのは「年月日売買」「年月日贈与」「年月日財産分与」・・・などなど

もちろん、相続が発生した場合は「年月日(死亡日)相続」となりますが、これは、「相続人」が財産を取得する場合の原因の書き方です。
相続が発生する場面で、相続人が財産を取得しない場合とは、どういうことでしょうか。

一つは、遺言で、相続人以外の人を指定している場合。これは「相続」ではなく、「遺贈」です。
そして、昨日の話に戻るのですが、昨日の記事の相続分の譲渡で①の場合と②の場合。
両方登記ではどうなるのかといいますと、
★①でA→Bへ譲ったあと、Aが相続関係から抜けてBとCで遺産分割協議⇒結果Cが取得する。
 この場合の原因は「相続」です。

★②でA→Eへ譲ったあと、Aが相続関係から抜けてBとC、Eで遺産分割協議⇒結果Eが取得する。
 この場合は、「相続」にはなりえません。地位を譲ってもらった立場ではあってもEさんは相続人では
 ありません。登記では、相続人以外の人が取得する原因として「相続」はないのです。
 ⇒この場合、一旦法定相続登記を必ず入れる必要があります。
 A、B、Cへ相続を原因として移転します。
 そこから、A→Eは「相続分の売買」もしくは「相続分の贈与
 B、C→Eは「遺産分割」を原因としてそれぞれの持分移転登記をします。

ちなみに、普通に遺産分割協議をして手続きをするケースでも「とりあえず」法定相続登記を入れることは可能です。つまり、A、B、C、D、Eが相続人で、話し合いでEへ相続させる旨決まった時、話し合いをする前に、A、B、C、D、E5人で法定相続分で登記をとりあえず入れます。
その後、協議をした結果Eが取得する訳ですので、A、B、C、Dの持ち分をEに移転させる登記を入れます。この時の原因は「遺産分割」となります。

法定相続登記をかませなければ、直接、被相続人→Eへ「相続」
かませる場合は被相続人→A、B、C、D、E→A、B、C、Dの持ち分をそれぞれEへ移転(原因:「遺産分割」)
同じことが先の★の一つ目、相続分の譲渡した結果についてもあてはまります。
直接Cへ移転する場合は「相続」
法定相続かませると、「遺産分割」です。

協議に時間がかかる場合は、長く被相続人が亡くなった旨謄本に載らない期間が続きますから、とりあえず法定相続登記は入れておくことがあるんです。

登記の原因としては「相続分の譲渡」ではなく、対価が発生するかどうかで「売買」か「贈与」か分かるようにして公示します。売買か贈与で、税金もかわってきますから、そこに対価が発生してるかどうかは重要なんです。

一般的には、「相続」という言葉は、財産だけでなくても、被相続人から引き継ぐもののことまで広い意味でつかわれることもあると思います。受け取る人によって言葉を選ぶというよりは、人が死んだことで「相続」という表現が使われます。

なので、登記の時の「相続」の意味。税務の時の「相続」の意味。はそれぞれ少しずつ違うということがお分かりいただけましたら幸いです。

今日も精一杯頑張った!!

分かりますか。この時期限定さくらのネックレス。これは両耳ピアスもあります。一年のうち、なかなか使う期間がありません💦毎年スタバが桜のシーズンになると思い出したようにします。
やっぱり、その季節とか行く場所とか、願掛け(気合入れる時)とかに合わせて、選ぶのが楽しいのです。

ピアスは、沢山穴あいてます。
だから、不良と思われます。(笑)不良ではありません。その証拠に、ファーストピアスは、ちゃんとお医者さんで開けました。



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