遺言の種類と保管

出した登記がものすっごく早く完了しました。あまりの速さに驚いてしまいました!!!


さて、一般的な遺言には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、ほぼ自筆か公正証書かの二択でご案内していました。

遺言の悲しい運命は、せっかく書いたのに発見されない、もしくは都合の悪いことが書いてあるため捨てられた、本当にその人が書いたものか怪しい等で、亡くなった方の想いが執行されないことだと思います。

ですので、なるべく公正証書遺言にしておけば、公証役場に保管されて安心ですよ。とおススメしていました。

それが本年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートします。(法務局における遺言書の保管等に関する政令)

公正証書ほど手間とお金をかけずに、第三者が保管してくれる、両者のいいとこどりの制度です。

通常、自筆証書遺言は発見されたらそれを保全する検認の手続きが必要です。これは遺言の有効無効を判断するものではありませんが、裁判所においてその存在を確認するもので、これがないと遺言書として利用できません。この手続きのために、相続人らが裁判所に行く必要がありました。

ところが、自筆証書遺言を法務局で保管してもらった場合は、この検認手続きが不要です。これは、残された者にとってはすごく便利です。

また、自筆証書遺言は形式にのっとって手書きする必要がありますが、今回の改正で財産目録の部分はワープロでもOKになりました。(民法968条)

自筆証書遺言が利用しやすくなったのではないでしょうか?

書き方についての形式上の決まりはありますが、1人で便箋にでも簡単に作成することができます。以前手書きの遺言で最後に「これでいいのかな?」と自信なさそうなコメント付きのものを見たことがありますが、その遺言も遺言として立派に利用されました。(可愛いおじいちゃんですね)

ますます、遺言作成に取り組んでみてください!

※「遺言」にいいイメージがなく、話ずらいのは「遺書」と名前が似ているからかもしれません。が、まったく別物です。死ぬ直前に残す「遺書」とは全く違います。遺言は遺言能力がないと作れないので、むしろ元気なうちでないと難しい。お元気な方、作るのは今なのです!

それにしても「遺言」という表現自体、変更できないものでしょうか。



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